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来年1月から贈与税の制度が変わる

相続時精算課税の見直し


来年1月からの相続税の制度変更について、相続時精算課税で受贈した土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合、相続時にその課税価格を再計算する見直しが行われます。また、生前贈与加算の期間が3年から7年に延長されます。相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前7年以内に贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算します。ただし、延長した4年分については総額100万円まで相続財産に加算しないとしています。

次に贈与税の制度変更について、具体的には、生前に贈与された財産と、死後に相続した財産とを合算して、課税額を計算する期間を、3年から7年に延ばす一方、「相続時精算課税制度」の利便性を高めることで、若い世代への資産移転を促すことにしているそうです。また、暦年贈与では、年110万円までは非課税となるそうです。

変更された贈与税の制度をおさらい


贈与税は、個人から金品などの財産をもらった際にかかる税金です。法人からの贈与場合は、所得税の扱いになります。税率は課税の対象となる金額によって異なりますが、一般贈与の場合、基礎控除後の課税価格は、200万円までは10%、100万円から200万円刻みで税率が上がり、最大は3000万円を超えた場合で55%にまでなるので、大きな金額を贈与する場合には注意が必要です。一般贈与財産の場合、300万円以上からは所定の控除額と税率で計算します。

相続時精算課税の見直し


贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税されます。ただし、一人当たり年間110万円の基礎控除額があるので、贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税の申告は不要です。110万円を超える贈与を受けた場合には、110万円を超える部分に贈与税がかかります。

ただし、相続開始前に行われた贈与については、相続財産に差し戻す「生前贈与加算」制度があり、2023年までは相続開始前3年以内の贈与が対象となっていますが、2024年1月1日以降の贈与は税制改正によって7年に延長されることになりました。

子や孫への贈与と相続時精算課税制度


子や孫への贈与は相続時精算課税制度も利用できる

一方で、贈与者が60歳以上の父母または祖父母で、18歳(令和4年3月31日以前の贈与については20歳)以上の子または孫などに贈与する場合には相続時精算課税制度が利用できます。

この制度は、贈与者が亡くなった際に、贈与額から累計2500万円の控除限度額を引いた金額に一律20%の税率を乗じて税金を算出する制度です。

暦年課税制度と相続時精算課税制度はどちらかしか選択できませんが、相続時精算課税を選択した受贈者が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用することができます。

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